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法律コラム

当事務所の水谷江利弁護士が、10月より東京家庭裁判所の調停官に就任しました。
調停官というのは、調停委員とは異なり、民事・家事の調停事件について、裁判官と同等の権限で調停手続を取り扱う非常勤職員のことで、5年以上の経験を持つ弁護士の中から任命されるものです。これから週1日、裁判所に勤務することになります。
民事調停において、調停主任として調停委員と協力しながら「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること(民事調停法第1条)」を目指してまいります。
弁護士業は今までと同様に継続し、さらにより良いリーガルサービスを提供してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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