手続きの概要
破産手続きとは、会社が資金繰りに行き詰まり、支払い不能に陥った場合に、裁判所の監督下で会社の全財産を換価・整理し、債権者に公平に配当して会社を法的に清算する手続きです。
法人破産においては、破産手続完了とともに法人が消滅し、負債も清算されます。
迅速な対応が、経営者個人の責任リスクや、取引先・従業員などへの影響最小化に直結します。
このような方が検討ください
• 資金繰りが完全に行き詰まっている
• 全面的な債務整理と法人清算を検討している
• 債権者から訴訟や差押えを受けている
手続きの流れ
1. 破産手続開始申立て
弁護士が代理して、裁判所へ破産申立書を提出します。財産目録、債権者一覧表、事業報告書等の資料も添付します。
2. 裁判所による破産手続開始決定
裁判所が支払不能状態を認定し、破産手続開始の決定を行い、破産管財人を選任します。
3. 管財人による財産調査・管理・換価
破産管財人が会社の資産を調査し、売却(換価)活動を行います。不正取引がないかも確認されます。
4. 債権者集会の開催
裁判所主催のもと、債権者に対し手続進捗や財産状況が報告されます。
5. 財産換価後、債権者への配当
得られた資金を法定順位に従い配当します。
6. 破産手続終結
配当が完了すると破産手続は終結し、法人は消滅します。
関連法令
破産法 第30条、第75条、第217条 等