企業再生・債務整理の選択肢 | 業務紹介 | 企業のお客様に特化した弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 
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事業再建・会社整理をお考えの皆様へ

企業経営において、資金繰りの悪化や債務超過は、誰にでも起こり得る深刻な問題です。
適切な選択肢を選び、早期に行動を起こすことで、会社の未来を守ることができます。
弁護士法人 世田谷用賀法律事務所では、破産・倒産、事業再生、会社整理に関する各種手続きを幅広くご支援しています。
以下に、企業の再建・整理において選択可能な主要な手続きをご紹介いたします。

1破産手続き(倒産・清算手続の基本)
  • 手続きの概要
    破産手続きとは、会社が資金繰りに行き詰まり、支払い不能に陥った場合に、裁判所の監督下で会社の全財産を換価・整理し、債権者に公平に配当して会社を法的に清算する手続きです。
    法人破産においては、破産手続完了とともに法人が消滅し、負債も清算されます。
    迅速な対応が、経営者個人の責任リスクや、取引先・従業員などへの影響最小化に直結します。

    このような方が検討ください
    • 資金繰りが完全に行き詰まっている
    • 全面的な債務整理と法人清算を検討している
    • 債権者から訴訟や差押えを受けている

    手続きの流れ
    1. 破産手続開始申立て
     弁護士が代理して、裁判所へ破産申立書を提出します。財産目録、債権者一覧表、事業報告書等の資料も添付します。
    2. 裁判所による破産手続開始決定
     裁判所が支払不能状態を認定し、破産手続開始の決定を行い、破産管財人を選任します。
    3. 管財人による財産調査・管理・換価
     破産管財人が会社の資産を調査し、売却(換価)活動を行います。不正取引がないかも確認されます。
    4. 債権者集会の開催
     裁判所主催のもと、債権者に対し手続進捗や財産状況が報告されます。
    5. 財産換価後、債権者への配当
     得られた資金を法定順位に従い配当します。
    6. 破産手続終結
     配当が完了すると破産手続は終結し、法人は消滅します。

    関連法令
    破産法 第30条、第75条、第217条 等

2特別清算
(スムーズな会社清算)
  • 手続きの概要
    特別清算は、株式会社が解散後、債務超過のおそれがある場合や、通常の清算手続では債権者保護が不十分な場合に、裁判所の監督下で行う柔軟な清算手続きです。
    破産よりも社会的信用失墜を抑えながら、債務整理と会社整理を進めることができます。

    このような方が検討ください
    • 解散後の会社に多額の債務が残っている
    • 破産による社会的信用失墜を避けたい
    • スムーズに会社を整理・清算したい

    手続きの流れ
    1. 株主総会で解散決議・清算人選任
     会社を解散し、清算人を選任します。
    2. 特別清算開始申立て
     清算人が裁判所へ特別清算開始の申立てを行います。
    3. 裁判所による開始決定・監督命令
     裁判所が監督命令を発し、監督委員を選任する場合もあります。
    4. 債権届出と債権調査
     債権者に債権届出を求め、債権の有無を調査します。
    5. 債権者集会の開催(必要に応じ)
     整理方針について債権者の同意を得る場合があります。
    6. 財産換価・債権者配当
     資産売却後、配当を行います。
    7. 特別清算終結・法人消滅
     すべての債務整理が終了すると、法人は消滅します。

    関連法令
    会社法 第511条、第515条 等

3民事再生手続き
(事業継続型再建)
  • 手続きの概要
    民事再生手続きは、会社を清算せず、事業を継続しながら債務整理を図るための裁判所主導型の手続きです。
    債務カットや支払猶予を盛り込んだ再生計画を作成し、債権者の同意を得て再建を目指します。

    このような方が検討ください
    • 倒産を回避し、事業を存続させたい
    • 債務圧縮をしながら再建を図りたい
    • 社会的信用を維持しつつ再起を目指したい

    手続きの流れ
    1. 民事再生手続開始申立て
     申立書と必要書類を裁判所に提出します。
    2. 裁判所による開始決定・保全命令
     裁判所が再生手続の開始と財産保全を決定します。
    3. 監督委員の選任と管理命令
     裁判所が監督委員を選任し、業務監督を行います。
    4. 債権届出・債権調査
     債権者から届出を受け、債権内容を精査します。
    5. 再生計画案の提出・債権者集会
     再生計画を提出し、債権者の過半数の同意を得ます。
    6. 裁判所による再生計画認可決定
     裁判所が計画認可を決定します。
    7. 再生手続終結・事業継続
     計画履行により手続終結となります。

    関連法令
    民事再生法 第21条、第38条、第171条 等

4私的整理
(柔軟な任意再建)
  • 手続きの概要
    私的整理とは、裁判所を利用せず、債務者と債権者が直接交渉して債務整理を進める任意の手続きです。
    迅速かつ柔軟に事業再建を進めたい企業に適しています。

    このような方が検討ください
    • 社会的信用を維持しながら再建したい
    • 迅速な交渉で問題を解決したい
    • 柔軟な条件で債務整理したい

    手続きの流れ
    1. 再建計画の策定
     弁護士等と協力し、リスケ案・減免案を作成します。
    2. 債権者交渉開始
     個別または集団交渉を行います。
    3. 同意取得
     債権者の同意を得て合意書を作成します。
    4. 計画実行
     合意内容に基づき、再建計画を実行します。

5事業再生実務ガイドラインに基づく再生(公正な私的整理)
  • 手続きの概要
    事業再生実務ガイドラインは、私的整理において透明性・公平性を確保するための自主ルールです。
    外部専門家の関与のもとで合意形成を図り、スムーズな再建を目指します。

    このような方が検討ください
    • 複数金融機関と調整が必要な企業
    • 透明な交渉を重視する企業
    • 社会的信用を保持したい企業

    手続きの流れ
    1. 再建計画策定
    2. 関係債権者への説明・合意形成
    3. 外部専門家による監督
    4. 再生計画の実行

6会社更生手続き
(大型案件対応)
  • 手続きの概要
    会社更生手続きは、大規模な企業の破綻時に、裁判所監督のもと事業再生を進める法的手続きです。
    債権者・株主の権利調整を伴いながら、企業価値の最大化を図ります。

    このような方が検討ください
    • 大規模企業の事業再建を目指す場合
    • 債権者数が多く調整が必要な場合
    • 資産・従業員を守りながら再建したい場合

    手続きの流れ
    1. 更生手続開始申立て
    2. 裁判所による開始決定
    3. 更生管財人の選任
    4. 更生計画案作成・債権者集会
    5. 裁判所による計画認可
    6. 更生手続履行

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